こんにちは、協同組合クリエイトヒットです。
2019年度からスタートした在留資格である「特定技能」ですが、技能実習とはどこが違うのでしょうか?
技能実習と特定技能では目的や制度などが大きく異なる部分が多いため、この記事でその違いを解説していきます。
技能実習と特定技能の違い
技能実習と特定技能の主な違いとしては、以下の表のようになります。
技能実習(団体監理型) |
特定技能(1号) |
|
在留資格 | 「技能実習」 | 「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:3年以内
最大で5年間の滞在が認められている。 |
通算5年 |
技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし
※介護職の場合は、入国時にN4レベルのに日本語要件あり) |
試験等で技能水準や日本語能力水準を確認。
※技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
受け入れ可能な人数 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野・建設分野は人数限度あり) |
転職 | 原則不可だが、2号から3号への移行時は可能 | 可能 |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は知識を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
目的の違い
技能実習と特定技能の大きな違いとして、受け入れの目的があります。
技能実習
技能実習制度は日本の技術・技能を知識の発展途上国等に移転することにより、その国の経済発展を担う人を育てることを目的とした制度です。
基本理念として、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされており、決して労働力不足を補うための制度ではありません。
人手不足を解消するための目的として技能実習が存在するわけではないので、認識を間違えてはならない部分になります。
特定技能
特定技能は深刻な人手不足の現状に対応するために、一定の技能を有した外国人を特定の分野で受け入れる制度です。
つまり、技能実習制度とは目的が異なり、特定技能は人手不足を解決するための労働力として雇うことを国が認めた制度になります。
まとめ
従来の在留資格である技能実習と、新しくできた特定技能は制度や目的が異なるので正しい認識を持つことが必要になります。
技能実習は労働力として外国人を雇うことが目的ではなく、実習生に日本の技術を習得してもらい母国の発展に繋げてもらうための制度であるということを企業側は理解をしておかないといけません。