特定技能の在留期間は何年?日本に滞在できる年数を解説

「特定技能の在留期間はいつまで?」

「特定技能は何年間日本に滞在できるの?」

という疑問にここではお答えしていきます。

特定技能の採用をしようと思った時に、特定技能はいつまで日本にいることができるのか気になる部分かと思います。

そこで、この記事では特定技能が日本に滞在できる期間について解説をしてきます。

特定技能が日本に滞在できる期間

外国人が日本に滞在するには、「在留資格」という許可証のようなものが必要になります。在留資格ではよくビザという言い方で使われることが多いです。

在留資格には全部で29種類あり、それぞれ日本で活動できる内容や、何年間滞在できるかは在留資格によって異なります。

在留資格の1つである「特定技能」についても在留資格で決められた在留期間でしか日本に滞在することができません。

特定技能には1号と2号の2種類があり、それぞれ在留期間が以下のように異なります。

特定技能1号の在留期間

特定技能1号は通算5年を上限として滞在が認められています。

5年以上は日本で働くことはできず、母国に帰らなければなりません。

ただし、技能実習と特定技能を合わせると在留期間は最長10年となります。技能実習の在留期間が最長5年で、特定技能の対象となる職種であれば技能実習から特定技能に移行することができ、在留期間も延長するといったことも可能となります。

特定技能2号の在留期間

特定技能2号の在留期間は無期限となっています。更新は都度必要にはなりますが、期限の制限はなくずっと日本に滞在して働くことが可能になります。条件を満たすことができれば、永住権を獲得することもできます。

しかし、現時点(2022年7月現在)では特定2号へ移行できる業種・職種は限られており、特定技能2号の制度の拡充が求められている状況です。

国の方針としては人手不足解消のために特定技能の整備を進めようとしているため、特定技能2号に関しては業種が緩和されていく流れになっています。

在留期間の更新が必要

上記で解説したように、特定技能1号は通算5年、特定技能2号は無期限の在留期間となっていますが、それぞれ都度更新は必要になります。更新のタイミングは在留カードに記載されている在留期間によって変わります。在留期間が1年であれば更新は1年後に必要となります。

1年後といっても在留期間の期限直前にすぐに更新の手続きができるわけではなく、様々な準備が必要になり数か月はかかります。そのため、在留期間の更新は4か月前から進めていくと安心です。

在留期間の更新の審査は通常1~3か月ほどとなっています。

まとめ

以上、特定技能の在留期間についてでした。

要点をまとめると以下の通りです。

・特定技能1号の在留期間は通算5年(技能実習制度と組み合わせると最長10年)

・特定技能2号の在留期間は無期限、ただし更新は都度必要

・在留期間の更新は期限のためにしなければならない

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